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所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第48条(確定損失申告書の記載事項)

法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二 法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 三 法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号) 四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十四号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項 五 その他参考となるべき事項 2 その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。

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引用 所得税法 第74条 (社会保険料控除) 引用 所得税法 第75条 (小規模企業共済等掛金控除) 引用 所得税法 第76条 (生命保険料控除) 引用 所得税法 第77条 (地震保険料控除) 引用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 引用 所得税法 第124条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告) 引用 所得税法 第190条 (年末調整) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第79条 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第80条 (計算書の書式) 引用 所得税法施行規則 第81条 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の2条 (告知を要しない別段預金等の範囲) 引用 所得税法施行規則 第81の3条 (金融機関等の範囲) 引用 所得税法施行規則 第81の4条 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の5条 (特定株式投資信託等の要件等) 引用 所得税法施行規則 第81の6条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の7条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第81の8条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の9条 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の10条 (無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲) 引用 所得税法施行規則 第81の11条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第81の12条 (無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の13:81の16条 引用 所得税法施行規則 第81の17条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 引用 所得税法施行規則 第81の18条 (株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の19条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲) 引用 所得税法施行規則 第81の20条 (株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の21条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の22条 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の23条 引用 所得税法施行規則 第81の24条 (交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の25条 (交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の26条 (交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の27条 (交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の28条 (償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の29条 (償還金等の交付者に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の30条 (償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の31条 (償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の32条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の33条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)