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所得税法施行規則
昭和四十年大蔵省令第十一号
第80条
(計算書の書式)
法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
この条文が引く先
1
引用
所得税法
第220条
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
出納官吏事務規程
第57条
引用
所得税法施行規則
第47条
(確定所得申告書の記載事項)
引用
所得税法施行規則
第48条
(確定損失申告書の記載事項)
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