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出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第57条

資金前渡官吏は、第四十二条第一項(第四十二条の六において準用する場合を含む。)の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則第八十条に規定する計算書を添え、日本銀行に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。