出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第31条
資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを預託先日本銀行に交付しなければならない。 一 資金前渡官吏が、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)若しくは国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。以下同じ。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて(第四十五条(第八十三条第四項において準用する場合を含む。次条第二項及び第三十四条第一項において同じ。)の規定により所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいて)日本銀行に預託した金額の中から歳出の金額に返納し、又は歳入に納付し、若しくは国税収納金整理資金に払い込むとき 一の二 資金前渡官吏が、他の出納官吏から納入告知書の交付を受け、これに基づいて日本銀行に預託した金額の中から当該他の出納官吏の預託金に払い込むとき 二 資金前渡官吏が、第五十三条から第五十七条までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをするとき 三 資金前渡官吏が、日本銀行に預託金を有する出納官吏に対し、日本銀行に預託した金額の中から、資金を送付するとき 四 削除 五 資金前渡官吏が、預託先日本銀行を変更するため、預託金の残高を新預託先の日本銀行に付け替えるとき