出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第54条
前条の規定は、資金前渡官吏が第四十条の二(第四十二条の六において準用する場合を含む。)又は第四十条の三の手続をした場合について準用する。 この場合において、前条中「第十一号書式の健康保険料被保険者負担金額表」とあるのは、「第十二号書式の船員保険料被保険者負担金額表」、「第十三号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表」、「第十三号の三書式の国家公務員有料宿舎使用料金額表」、「第十三号の四書式の防衛省職員食事代金額表」、「第十三号の五書式の防衛省職員被服弁償金額表」、「第十三号の六書式の防衛省職員被服代払込金額表」、「第十三号の七書式の国家公務員通勤災害一部負担金額表」又は「第十三号の八書式の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表」と読み替えるものとする。