出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第35条
資金前渡官吏は、第五十三条から第五十六条までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受けるセンター支出官若しくは出納官吏名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名又は歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載し、かつ、表面余白に、第五十三条の場合には「健康保険料被保険者負担金」、第五十四条の場合には「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、第五十四条の二の場合には「労働保険料」、第五十五条及び第五十六条の場合には「相殺額」(第五十五条第三項若しくは第五十六条第一項の規定により受ける納付書に「電信れい入」の記載がある場合又は電信振替を要するものと認められる場合においては、「相殺額、要電信振替」)と記載しなければならない。
資金前渡官吏は、第五十七条の場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載し、かつ、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。