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出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第55条

資金前渡官吏は、歳入に係る国の債権について第四十一条の手続をしたときは、相殺金額に相当する現金に第十四号書式の相殺額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。 前項の場合において、国の債権者が、資金前渡官吏の所属庁以外の官庁に対する債務をもつて相殺したときは、その官庁の歳入徴収官から納入告知書又は納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込の手続をしなければならない。 資金前渡官吏は、歳出その他の支払金の返納金に係る国の債権について第四十一条の手続をしたときは、歳入徴収官等から納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納付書を添え、払込の手続をしなければならない。 ただし、当該資金前渡官吏の支払に係る返納金について同条の手続をしたときは、この限りでない。