出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号 第53条 資金前渡官吏は、第四十条(第四十二条の六において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、被保険者の負担すべき保険料に相当する現金に第十一号書式の健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。