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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第75条(小規模企業共済等掛金控除)

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。 一 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金 二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金 三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金 3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 資産再評価法 第88条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 所得税法 第188条 (給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算) 引用 所得税法 第190条 (年末調整) 引用 所得税法 第196条 (給与所得者の保険料控除申告書) 引用 所得税法施行令 第72条 (退職手当等とみなす一時金) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 所得税法施行令 第208の2条 (小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第48条 (確定損失申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第75条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置)