資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第88条(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)
個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与若しくは遺贈があつた場合又は第八条第二項若しくは第九条の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について所得税法第七十二条から第八十条までの規定により譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての第五十九条第二項に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)と当該退職所得金額と当該山林所得金額との合計額をこえるときは、第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
3 第一項の場合において年の中途において譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における再評価前法定償却範囲額は、第五十九条第二項の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年一月から譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乗じて十二で除して得た金額による。
4 第五十七条第三項の規定は、前項の月数の計算について準用する。