資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第53条(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第八条第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第十六条第一項から第三項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の翌年から五年間、毎年二月十六日から三月十五日まで(当該資産について第四十六条の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下第五十八条第一項、第二項及び第六項において同じ。)の間において、国に納付しなければならない。
2 第八条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
3 第一項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十八条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。 一 譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで 二 遺贈があつた場合においては、相続人が遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日前であるときは、同日)まで
4 第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。