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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第86条(個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)

個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後当該譲渡、贈与又は遺贈のあつた日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)のうち、その満たない金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。 2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第三項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。