資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第82条(重加算税額)
第七十八条第一項に該当する場合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、第七十八条第一項の過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺヽいヽ又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺヽいヽ又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下この項において「追徴税額等」という。)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。 この場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。
2 第八十条第一項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺヽいヽ又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺヽいヽ又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。 一 第八十条第一項第一号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。 二 第八十条第一項第二号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書を提出したこと。 三 第八十条第一項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書を提出しなかつたこと。
3 前二項の規定に該当する場合において、第四十七条の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書の提出について第八十一条に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺヽいヽ又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺヽいヽ又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。
4 第四十五条、第四十六条、第八十四条第二項又は第八十六条第二項の規定による申告書で昭和三十七年四月一日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前三項の規定を適用する場合においては、第一項中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、前項中「百分の五十」とあるのは「第一項の場合にあつては百分の三十、前項の場合にあつては百分の二十五」とする。