HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第48条(修正申告書)

第四十五条の規定により申告書を提出した法人又は第四十六条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第三章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。 2 前項の場合において、第三章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。 3 前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。 4 第一項又は前項の修正申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。 5 第一項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第一項、第二項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。 6 第一項又は第三項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第一項から第四項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。