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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第65条(再評価額等の更正)

第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。 一 第四十五条、第四十六条又は第四十八条第一項(同条第五項又は第六項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合 二 第四十七条又は第四十八条第三項(同条第六項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章の規定により計算した再評価額と異つている場合 三 申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合