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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第121条(再評価資産についての償却額の計算)

法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条若しくは第六十七条の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入する。 2 前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額(再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の百分の九十五に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の百分の九十五に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて算出した金額)に達するまで適用する。