資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第59条
前条において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法の規定によるその年分の必要経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。 この場合において、その年分について国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる必要経費及び総収入金額による。
2 前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における評価額に基いて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入することができる償却額をその年における前項の事業から生ずる所得の金額の計算の期間に応じて計算した金額をいう。