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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第26条(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)

個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に準じて計算した金額とする。