資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第57条
前条において「償却前利益金額」とは、法人税法の規定による当該事業年度の損金の額(同法第五十七条及び第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の益金の額から控除した金額をいう。 この場合において、当該事業年度分について国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額による。
2 前項の償却前利益金額は、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。
4 前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における帳簿価額(第四十条第二項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額。以下第百四条において同じ。)に基いて法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。
5 第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。