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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第104条(資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし)

法人が再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。)をその再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)から昭和三十六年十二月三十一日(減価償却資産以外の資産については、昭和三十七年六月三十日。以下第二項において同じ。)を含む事業年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が再評価日の直前(再評価を二回以上行つた資産については、その最初の再評価の再評価日の直前。以下この条において同じ。)における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該資産の帳簿価額(当該資産について再評価日後減価償却をした場合において、その償却額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額を加算した額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。 2 法人が再評価を行つた資産についてその再評価日から昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。 3 前二項の規定は、企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた資産で当該資産について第百条第一項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。 4 第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。