資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第100条(仮勘定を設けている場合の経理)
企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第六条第一項第七号から第九号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
2 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額のうち同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第二十五条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
3 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項又は改正前の法第百条第二項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額の合計額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。
4 前三項の規定により仮勘として経理した金額は、企業再建整備法第二十六条の規定の適用については、同法第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。