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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第40条(法人の資産についての課税標準)

法人が再評価を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。 2 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額(既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は改正前の法第四十条第二項の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額があるときは、当該加算された金額の合計額を控除した金額)を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。 一 当該資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額 二 当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額 3 左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。 一 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を行つた資産について第百条第一項から第三項までの規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額 二 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、その金額(当該資産が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後賠償指定施設の指定の解除を受けたものであるときは、企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日において同法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額)を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額 三 第二会社に対し第三条第三号に規定する出資又は譲渡をする法人(以下この条において「旧会社」という。)が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後、当該第二会社が、その出資又は譲渡に係る賠償指定施設について再評価を行つた場合においては、当該資産の当該出資又は譲渡の日の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が、旧会社がその併合した日において同法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該資産について賠償の指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)を当該資産の再評価額から控除した金額 4 法人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項第二号若しくは第三号又は改正前の法第四十条第三項第二号若しくは第三号の規定の適用を受け、当該資産について第一項又は改正前の法第四十条第一項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額の合計額を控除した金額を、同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。