企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号
第3条
特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 一 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。 イ 戦時補償特別税を課せられることに因り生ずる損失額 ロ 在外資金についての損失額 ハ 会社経理応急措置法第五条の財産目録(以下財産目録といふ。)に記載した金融機関に対する預貯金等が金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となり、支払を受けることが不能となることに因り生ずる損失額 ニ 前各号に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時補償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額 ホ 会社経理特別措置令第二条第三号、企業整備資金措置法施行令第六条第三号並びに商法第二百八十六条、第二百八十七条及び第二百九十一条第四項の規定により、会社経理応急措置法第五条の貸借対照表(本条中以下貸借対照表といふ。)の資産の部に計上した金額の合計額 ヘ 貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び繰越欠損の額 ト 前各号に掲げるものを除くの外、指定時後旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については、旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる総損金の額 チ その他命令を以て定める額 二 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。 イ 貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び繰越利益金の額 ロ 貸借対照表の負債の部に計上した積立金で、命令を以て定めるものの額 ハ 指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる総益金の額 ニ その他命令を以て定める額