企業再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
第2条
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。 一 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。 イ 法第二条第一号イの金額については、納税義務者である特別経理株式会社に対して課せられる戦時補償特別措置法による戦時補償特別税の額(戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項又は第四十二条の規定により、求償される額を含む。)を損失額とする。 ロ 金融機関経理応急措置法第二十七条に掲げる金融機関(以下金融機関といふ。)に対する金融緊急措置令施行規則第一条に規定する封鎖預金等(以下封鎖預金等といふ。)を除くの外、法第三条第一号ロの金額については、主務大臣の指定する額を損失額とする。 ハ 法第三条第一号ハの金額については、金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となつた金額のうちで、計算の際に現に存する額のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額を損失額とする。 ハの二 前号に掲げるものを除くの外、金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となつた金額のある場合には、計算の際現に存する額のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額を損失額とする。 ニ 法第三条第一号ニの金額については、左に掲げる額を損失額とする。 (一) 一のロ及び一のニの(七)に掲げるものを除くの外、他の特別経理会社に対する会社経理応急措置法(以下措置法といふ。)第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)を有する場合には、その債権のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額 (二) 一のロ及び金融機関に対する封鎖預金等を除くの外、昭和二十二年勅令第七十四号閉鎖機関令に規定する閉鎖機関(以下閉鎖機関といふ。)に対する債権を有する場合には、その債権のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額 (三) 前各号に掲げるものを除くの外、金融機関に対する債権であつて金融機関の旧勘定に所属するものを有する場合には、その債権のうち当該特別経理株式会社の旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額 (四) 一のロ及び一のニの(七)に掲げるものを除くの外、株式又は出資の持分を所有する場合には、その株式又は出資の持分のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額 (五) 戦時補償特別措置法第五十三条の規定により求償される納税義務者以外の者であつて他の者に求償することができない者については、同条の規定により求償される額 (六) 昭和二十一年商工・文部省令第一号第一条又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条に規定する指定施設を所有する場合には、その施設につき主務大臣の指定する額 (七) 一のロに掲げるものを除くの外、昭和二十一年大蔵省告示第二十九号において指定するビルブローカー又は有価証券引受業法に規定する有価証券引受業者が所有する社債及び株券(出資証券を含む。)のうち会社財産であるもの及び旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額 (八) 法施行令(以下令といふ。)第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、その催告額につき主務大臣の指定する額 (九) その所有する株式であつて旧勘定に所属するもの及び会社財産であるものについて、未払込株金徴収会社から令第十六条第一項又は令第十七条第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合又は金融機関再建整備法の未払込株金徴収金融機関(以下未払込株金徴収金融機関といふ。)から同法第二十五条の四第一項又は第二十五条の五第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額 (十) 前号に掲げる者を除くの外、指定時において株主として株主名簿に記載された者が未払込株金徴収会社から令第十七条第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合又は未払込株金徴収金融機関から金融機関再建整備法第二十五条の五第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額 (十一) その所有する株式であつて旧勘定に所属するもの及び会社財産であるものについて、閉鎖機関から未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額 (十二) 前各号に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時補償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額 ホ 法第三条第一号ホの金額については、措置法第五条の貸借対照表(本条中以下貸借対照表といふ。)の資産の部に計上した、旧会社経理特別措置令第二条第三号の規定による戦時災害等により生じた損金、企業整備資金措置法施行令第六条第三号の規定による企業整備に関して生じた損金並びに商法第二百八十六条の規定による設立に関する費用、同法第二百八十七条の規定による社債の償還額と社債の募集によつて得た実額との差額及び同法第二百九十一条第四項の規定による配当金の合計額とする。 ヘ 法第三条第一号ヘの金額については、貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び指定時を以て終了する事業年度に繰り越された欠損の額とする。 ト 法第三条第一号トの金額については、旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる額(前各号の規定により損失として計算したもののあるときには、その額を除く。)の合計額を総損金の額とする。 (一) 措置法第十四条第一項但書に掲げる債権の弁済その他これを消滅させるために要する支出額、但し、当該債権を貸借対照表の負債の部に計上してゐる場合には、その債権の額のうち弁済等により消滅する額を控除する。 (二) 措置法第十一条第四項の規定により旧勘定の支出として経理する旧勘定の所属する会社財産の管理に要する費用 (三) 措置法第十一条第五項の規定により旧勘定に所属する財産の処分(自家消費及び加工を除く。以下同じ。)の対価として取得する財産の価額がその財産につき措置法第五条の財産目録(二の二の(二)の場合を除くの外、本条中以下財産目録といふ。)に記載した価額に満たない場合には、その不足額 (四) 旧勘定に所属する財産の滅失、毀損、損壊、変敗、価額の変動その他の事情により、その財産の価額がその財産につき財産目録に記載した価額より減少した場合には、その減少額 (五) 第八条の二の規定により、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額から減額した場合には、その減額した額 (六) その他旧勘定の損失として計算しなければならない金額 チ 法第三条第一号チの金額については、左に掲げるものとする。 (一) 前各号に掲げるものを除くの外、貸借対照表の負債の部に計上してゐない措置法第十四条第一項の旧債権の債務がある場合には、その額 (二) 指定時を以て終了する事業年度において会社財産の評価換により利益金の生じた場合においては、その利益金の額 (三) 前各号に掲げるものを除くの外、新勘定に所属する会社財産の評価換により損失金の生じた場合においては、その損失金の額 (四) その他主務大臣の指定するもの 二 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。 イ 法第三条第二号イの金額については、貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び指定時を以て終了する事業年度に繰り越された利益金の額とする。 ロ 法第三条第二号ロの金額については、左に掲げる額とする。 (一) 積立金その他名称の如何にかかはらず、特別経理株式会社が各事業年度の利益金額のうちで利益金処分により留保した金額。 但し、法第三十四条の四第一項の規定により定めた金額及び繰り越された利益金並びに旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定の支出として支払はれる退職金に相当する額以外の厚生年金保険法附則第九条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職積立金及び準備積立金を除く。 (二) 前号に該当するものを除くの外、額面以上の価額を以て株式を発行した場合において、その額面を超える金額のうちで積み立てた金額 (三) (一)に該当するものを除くの外、合併又は資本減少によつて生じた差益金のうちで積み立てた金額 (四) (一)に該当するものを除くの外、政府の命令によつて積み立てた金額。 但し、物価統制令第十九条及び第二十一条の規定による価格差益により積み立てた額を除く。 (五) 修繕積立金、償却積立金その他これに準ずるもので、特別経理株式会社が、各事業年度において、利益金処分によらないで留保した金額。 但し、法第三十四条の四第一項の規定により定めた金額並びに旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定の支出として支払はれる退職金に相当する額以外の厚生年金保険法附則第九条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職積立金及び準備積立金を除く。 ハ 法第三条第二号ハの金額については、指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる利益金の額とする。 但し、前各号の規定により利益として計算したものを除く。 (一) 措置法第十条の規定により、新勘定から旧勘定に繰り入れなければならない金額 (二) 措置法第十一条第五項の規定により、旧勘定に所属する財産の果実として収取する財産の価額 (三) 措置法第十一条第五項の規定により、旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得する財産の価額が、その財産につき財産目録に記載した額を超える場合には、その超過額 (四) 指定時後旧勘定に所属する財産の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失額に対する保険金の額その他損失を填補すべき収入があるときには、その収入額 (五) 措置法施行令第二十三条の二の規定により新勘定から旧勘定に繰り入れることができる金額 (六) 第八条の二の規定により、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額に加算した場合には、その加算した額 (七) その他旧勘定の利益として計算しなければならない金額 ニ 法第三条第二号ニの金額については、左に掲げる額とする。 (一) 二のイ乃至ハに掲げるものを除くの外、仮受金、未払金その他名称の如何にかかはらず、利益を留保した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合には、その計上した額 (二) 戦時補償特別措置法第六十条第一項の規定により土地若しくは建物(土地又は建物に定着するものを含む。)又は鉱業権若しくは砂鉱権を譲り受けた場合には、当該物件又は当該権利の譲渡又は収用の時の財産目録に記載した価額に相当する額 (三) 戦時補償特別措置法第六十二条第二項の規定に該当する場合には、履行の必要がなくなつた給付の対価の請求権に課せられる戦時補償特別税の額 (四) 戦時補償特別措置法第十七条第一項の規定により戦時補償請求権が消滅する場合において、その戦時補償請求権が貸借対照表の資産の部に計上せられて居り、その計上せられてゐる額が当該戦時補償請求権に対する戦時補償特別税の額に満たないときには、その差額又はその戦時補償請求権が貸借対照表の資産の部に計上せられてゐないときには、その戦時補償請求権に対する戦時補償特別税の額 (五) 戦時補償特別税を課せられる政府特殊借入金、債務者特殊借入金、特殊預金、特殊金銭信託その他これに準ずる債権の額が財産目録に記載した当該債権の額を超える場合には、その差額 (六) 戦時補償特別措置法第五十三条の規定により納税義務者である特別経理株式会社が求償する権利を有する場合には、その求償することができる金額 (七) その他主務大臣の指定するもの 三 第一号の損失額の合計額から前号の利益額の合計額を差引いて残額がある場合に、その額を特別損失の概算額とする。