企業再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
第8の2条
特別経理株式会社は、左の各号に掲げる損失金の額又は利益金の額に相当する金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額からそれぞれ減額し、又は未整理受取勘定若しくは未整理支払勘定に計上した金額にそれぞれ加算しなければならない。 一 指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産の処分の対価として取得した財産の価額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、指定時現在における公正価格その他これに準ずる価額。但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から処分に要した適正なる費用の額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、適正なる処分利益を加算する。)を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額 二 指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものを除く。)の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失金がその損失により生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は当該収入額に不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額 三 指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産である商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものの滅失、毀損、損壊、変敗等が生じた場合においては、指定時現在における公定価格その他これに準ずる価額(但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から保険料その他の適正なる費用の額を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額
前項の減額又は加算は、措置法第九条及び第十条第一項の規定の適用については当該会社財産を新勘定に所属せしめた日においてなされたものとみなす。