企業再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
第7条
第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 一 会社の存続又は解散の別 二 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法の規定による会社の整理によるか、否かの別 三 存続する場合には、左に掲げる事項 イ 現在の会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 現在の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額 ハ 現在の会社の役員の氏名 ニ イ及びロに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由 ホ 法第二十九条の六第一項の規定により、会社の役員を選任又は解任しようとする場合には、選任又は解任しようとする役員の氏名及び選任又は解任を必要とする事由並びに同条第三項の規定により定められる役員の任期 四 解散する場合には、左に掲げる事項 イ 解散の時期 ロ 清算人の氏名及び会社との関係 ハ 清算又は特別清算の何れの手続によるかの別 ニ 解散を必要とする事由 ホ 解散の時期が法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から一年を経過した日以後である場合には、前号イ乃至ホに掲げる事項 五 合併する場合には、左に掲げる事項 イ 合併の相手方である会社の商号、目的及び住所 ロ 合併の相手方である会社の発行する株式の総数、発行済株式の総数並びに資本及び準備金の額 ハ 合併後存続する会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地 ニ 合併後存続する会社の発行する株式の総数、発行済株式の総数並びに資本及び準備金の額 ホ 合併の期限 ヘ 合併の比率その他の条件及びその比率の計算の基礎 ト 合併を必要とする事由 六 合併に因り会社を設立する場合には、左に掲げる事項 イ 合併に因り設立する会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 合併に因り設立する会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与へることを定めたときはこれに関する事項 ロの二 合併に因り設立する会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額 ロの三 会社の設立に際して発行する株式の総数並びに額面無額面の別及び数 ロの四 会社の設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額 ロの五 合併に因り設立する会社の資本及び準備金の額 ハ 合併に因り解散する会社の商号、目的及び住所 ニ 合併に因り解散する会社の発行する株式の総数、発行済株式の総数並びに資本及び準備金の額 ホ 設立の期限 ヘ 合併の比率その他の条件及びその比率の計算の基礎 ト 合併を必要とする事由 七 第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項 イ 第二会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 第二会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与へることを定めたときはこれに関する事項 ロの二 第二会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額 ハ 第二会社の発起人並びに役員の氏名及び任期 ニ 第二会社に営業の経営を委任する場合には、その範囲及び条件 ホ 第二会社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その何れかの別、その資産の範囲、価額及び条件 ヘ 法第十条第一項の規定により、第二会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件並びに令第三条第二項但書に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由 ト 法第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の金額及び同条第四項の規定により第二会社が積み立てる金額 チ 法第十条第二項、法第三十四条の四第三項及び第三十四条の五第一項の規定により第二会社に譲渡する資産の範囲及び価額 チの二 法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、その額 リ 第二会社が旧債権を承継する場合には、その債務の額、条件並びに当該債務の承継に伴ひ譲渡する資産の範囲及び価格 ヌ 第二会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別及び数並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額 ル 第二会社の株式の引受又は募集に関する事項 ヲ 当該特別経理株式会社が第二会社の株式を引き受ける場合には、その引き受ける株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその売出その他処分の計画 ワ 第二会社の株式の払込の時期、方法及び金額 カ 第二会社が議決権のない株式を発行する場合には、その発行を必要とする事由 ヨ 第二会社の設立費用及びその負担者 タ 第二会社の設立を必要とする事由 七の二 第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項 イ 第二会社の従来の商号、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 第二会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額 ハ 第二会社がその発行する株式総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期 ニ イに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由 ホ 第二会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額 ヘ 第二会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその最初の役員の氏名及びその任期 ト 資産の出資又は譲渡につき、その何れによるかの別、その資産の範囲及び価額 チ 法第十条第一項の規定により、第二会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件並びに令第三条第二項但書の規定に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由 リ 法第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の金額及び同条第四項の規定により第二会社が積み立てる金額 ヌ 第十条第二項、法第三十四条の四第三項及び法第三十四条の五第一項の規定により、第二会社に譲渡する資産の範囲及び価額 ヌの二 法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、その額 ル 第二会社が旧債権の債務を承継する場合には、その債務の額、条件並びに当該債務の承継に伴ひ譲渡する資産の範囲及び価額 ヲ 第二会社の従来の株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額 ワ 第二会社があらたに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額 カ 特別経理株式会社の引き受ける株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその売出その他処分の計画 ヨ 第二会社の株式の払込の時期、方法及び金額 タ 第二会社が議決権のない株式を発行する場合には、その発行を必要とする事由 レ 第二会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由 八 旧勘定に所属する資産(第二会社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本号において以下同じ。)の処分については、左に掲げる事項 イ 旧勘定に所属する資産の全部又は相当部分を包括して処分する場合には、左に掲げる事項 (一) 処分の相手方の住所、職業又は事業の大要、氏名又は名称及び当該会社との関係 (二) 資産の種類、帳簿価額及び処分見込価額並びに処分の時期、方法その他処分の条件 (三) 資産の全部又は相当部分を包括して処分するを必要とする事由 ロ 旧勘定に所属する資産を個別に処分する場合には、処分の方法、処分の相手方、その資産の種類、帳簿価額及び処分見込価額並びに個別に処分することを必要とする事由、但し、重要でない資産については概括してこれを定めることができる。 ハ 已むを得ない事由により旧勘定に所属する資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由 ニ 資産の全部又は一部を出資するときは出資により得た株式の処分の方法に関する事項 九 前二号に係るもの以外の資産の処分については、左に掲げる事項。 但し、当該特別経理株式会社の通常の業務の運営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く。 イ 処分の相手方の住所、職業又は事業の大要、氏名又は名称及び当該会社との関係 ロ 会社の資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その資産の種類、帳簿価額、処分見込価額及びその他の条件 ハ 会社の資産の処分を必要とする事由 ニ 会社の資産を出資するときは、出資により得た株式の処分の方法に関する事項 十 法第六条第一項第十号に規定する事項については、左に掲げる事項 イ 第二条第一号各号に掲げる額及びその合計額 ロ 第二条第二号各号に掲げる額及び法第八条の規定による評価換によつて生じた益金の額並びにその合計額 ハ イ及びロに掲げる額が、第五条第一項の規定により修正したものである場合には、その旨又は同条第二項の規定により修正しないものである場合には、その旨 ニ 特別損失の額 ホ 法第七条の規定による株主の負担額として計算する額 ヘ 知れたる特別損失負担債権の総額 ト 法第七条の規定により知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として計算する額 チ トの額のヘの額に対する割合 リ 法第八条の規定により評価換を行ふ場合には、評価換を行ふ資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行つた資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されてゐないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎 ヌ 評価換を行ふ場合において、その評価換を行はずして計算したニ、ホ及びトの額並びにチの割合 ル 評価換を必要とする事由 ヲ 法第三十四条の四第一項の規定により、留保を必要とする積立金の金額及びその計算の基礎 ワ 積立金の留保を必要とする事由 十一 旧債権に関しその条件を変更しようとする場合には、左に掲げる事項 イ 条件を変更しようとする旧債権の種類、額、債権者の氏名又は名称並びに従来の条件及び変更しようとする条件の内容 ロ 債権者の選択により旧債権の代物弁済として第二会社の株式を交付するときには、選択を認める期間並びに選択した債権者に対して交付する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額 ハ 変更を必要とする事由 十二 令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、左に掲げる事項 イ 資本の負担すべき特別損失の額 ロ 各株式についての株主の特別損失の負担額(払込額を異にする株式のあるときは、払込額を異にする株式ごとの株主の負担額) ハ 払込を催告しようとする未払込株金の額 ニ 各株式についての払込を催告しようとする未払込株金の額(払込額を異にする株式のあるときは、払込額を異にする株式ごとの払込を催告しようとする未払込株金の額) ホ 各株式についての株金額の端数を整理するため、令第十三条に規定する差額(同条但書に該当する場合には、同条に規定する算式により計算した額)を超えて未払込株金の払込を催告しようとする場合には、その事由 ヘ 令第十六条第一項及び令第十七条第一項の規定による払込期日 ト 令第十九条第一項の規定による売却の方法及び時期 チ 令第二十四条第三項の規定による売却の方法及び時期 リ 令第二十八条第一項の規定により株金の払込に代へて交付を認める主務大臣の指定する有価証券の種類 十二の二 資本の負担すべき特別損失の額のない特別経理株式会社が未払込株金の払込を催告しようとする場合には、左に掲げる事項 イ 株式の払込の時期、方法及び金額 ロ 株金の払込を必要とする理由 十三 特別経理株式会社が法第十一条の規定による株式を発行する場合には、左に掲げる事項 イ 法第十一条の規定により、あらたに発行する株式の額面無額面の別、内容、数及び発行価額 ロ 旧債権を出資して法第十一条の規定による株式を受ける場合には、その出資する旧債権の内容及び債権者の氏名又は名称並びにこれに対して与へる株式の額面無額面の別、数及び発行価額 ハ 議決権のある株式に転換することを請求できる期間並びに転換によつて受ける株式の種類及び内容 ニ 法第十一条の規定による株式の発行を必要とする事由 十四 第二会社の株主の議決権の行使に制限を加へる場合には、左に掲げる事項 イ 議決権の行使を制限する場合及びその制限を解除する場合の条件 ロ 議決権の行使を制限する方法 ハ 議決権の行使を制限するため、議決権の行使の委任を受ける者をあらたに設ける場合には、その構成員の氏名又は名称、当該会社との関係及び選任の方法並びに議決権行使の方法 ニ 制限せられる議決権の範囲 ホ 議決権の行使に制限を加へることを必要とする事由 十五 法第二十四条乃至第二十六条の規定による利益金の帰属に関しては、左に掲げる事項 イ 法第十九条第一項の規定によつて消滅する知れたる特別損失負担債権の額及び令第三十条の規定により減少する資本の額(同条第一項第二号の額を除く。) ロ 法第二十六条第一項及び第二項の規定の実施に関する事項 ハ 法第二十六条第一項及び第二項に規定する事項について債権者又は株主との間に特約があるときには、その概要 ニ 第十六条第一項の規定により法第二十四条及び第二十五条の規定による仮勘定を設けない場合には、その旨及びその事由 十六 法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理する場合には、左に掲げる事項 イ 繰越欠損として処理しようとする額及び第十七条第一項の規定による計算の基礎 ロ 繰越欠損として処理することを必要とする事由 十七 法第三十四条第二項の規定により資本を減少しようとする場合には、左に掲げる事項 イ 資本減少額 ロ 資本減少後の資本の総額 ハ 各株式についての株金減少額及び資本の減少後の株金額(払込額を異にする株式あるときは、払込額を異にする株式ごとの株金減少額及び資本の減少後の株金額) ニ 資本の減少により、株式の金額が二十円を下る場合においては、株式の合併の方法及び時期 ホ 新株を発行した後資本を減少しようとするときには、その事由 十八 前号に掲げる資本の減少の外存続する場合において、資本を減少しようとするときには、左に掲げる事項 イ 資本減少の総額及び前号に掲げる資本減少以外の資本減少の額 ロ 資本減少後の資本の総額 ハ 資本減少の時期 ニ 資本減少の方法として各株式につき株金額を減少する場合には、各株式についての株金減少額及び資本減少後の株金額並びに株主の選択により株金額の払戻に代へて第二会社の株式を交付するときには、その交付の割合その他の条件及び株主の選択の期間 ホ 資本減少の方法として株式の消却を行う場合には、消却すべき株式の種類、内容及び数並びに株主の選択により株式の消却の際支払ふべき金銭の支払に代へて株主に第二会社の株式を交付するときには、その交付の割合その他の条件及び株主の選択の期間 ヘ 資本の減少を必要とする事由 十九 解散する場合において、株主の選択により、残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、左に掲げる事項 イ 第二会社の株式の交付の割合その他の条件 ロ 株主の選択の期間 ハ 残余財産の分配として第二会社の株式の交付を必要とする事由 二十 会社が発行する株式総数を増加する場合には、左に掲げる事項 イ 会社が発行する株式の総数の増加数 ロ 増加すべき株式につき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与へるときは、これに関する事項 ハ 法第二十九条の三第一項の規定により株主及び債権者に交付すべき金銭の計算に関する事項 ニ 法第二十九条の四の規定による新株の引受権の譲渡に関する事項 ホ 会社が発行する株式の総数の増加を必要とする事由 二十一 特別経理株式会社が事業設備を新設、拡張又は改良をしようとする場合には、左に掲げる事項 イ 事業設備の新設、拡張又は改良に関する計画及び其の予算の大要 ロ 事業設備の新設、拡張又は改良を必要とする事由 二十二 社債を発行する場合には、左に掲げる事項 イ 発行する社債の総額 ロ 発行する社債の種類及び条件並びに発行の方法及び時期 ハ 旧債権に対する債務の履行として社債を取得せしめる場合には、その旧債権の債権者の氏名又は名称及びその旧債権の額並びにその社債の種類及び条件 ニ 法第三十四条の七の規定により商法第二百九十七条に規定する社債の総額の制限を超える場合には、その旨 ホ 社債の発行を必要とする事由 二十三 法第十条第一項の規定により第二会社以外の出資を受ける者が債務を承継する場合には、左に掲げる事項 イ 承継する債務の額及び条件 ロ 法第十条第二項の規定により譲渡する資産の範囲及び価額 ハ 令第三条第二項但書の規定に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由 二十四 旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十五 昭和二十一年商工文部省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十六 昭和二十二年商工文部農林運輸厚生省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権限に基いて占有する者である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十七 特別経理株式会社が組織を変更しようとする場合には、左に掲げる事項 イ 変更しようとする会社の資本金額、変更後の資本金額、資本金の百分の一以上に当る口数を有する社員の氏名又は名称その他組織の変更の計画の大要 ロ 組織を変更しようとする事由 二十八 その他主務大臣の指定する事項
特別経理株式会社は、前項に掲げる事項につき該当するもののない場合においては、各項目につきその旨を明かにしなければならない。