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企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号

第19条

第十七条第一項の規定により催告があつた株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において、その株主が払込期日までに払込みをしないときは、未払込株金徴収会社は、決定整備計画の定めるところによりその株主が未払込株金の払込みをしない株式を、換価のため競売し、又は他の方法により売却することができる。 この場合において、損害賠償及び定款をもつて定めた違約金の請求をなすことは、これを妨げない。 商法第二百十四条第二項及び第三項の規定(譲渡人の責任に関する部分を除く。)は、前項の場合にこれを準用する。 商法第三百九十二条及び第三百九十三条並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ二十四及び第百三十五条ノ四十三乃至第百三十五条ノ四十六の規定は、未払込株金徴収会社が第一項の規定の適用を受ける法人に株金の払込をなさしめる場合に、これを準用する。 第一項の規定により競売をなすもその結果を得られなかつたとき、又は同項の規定により売却ができなかつたときは、未払込株金徴収会社は、同項の株主に対しその旨を通知することができる。 前項の通知があつたときは、当該株主はその権利を失ふ。 この場合においては、商法第二百十四条第三項の規定(譲渡人の責任に関する部分を除く。)を準用する。 第十七条第二項の規定は、第四項の通知について、これを準用する。

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