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企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号

第29の6条

特別経理株式会社の役員の選任又は解任は、商法第二百五十四条第一項及び第二百五十七条(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。 前項の規定による選任又は解任は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。 第一項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。 但し、その任期は、前任者の残任期間(法令若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。

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