企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号
第7条
特別経理株式会社は、特別損失の額について、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 一 特別損失の額について、資本金の額の十分の九に相当する額(資本金が十万円を超え五十万円未満の特別経理株式会社については資本金の額から五万円を控除した額、資本金が十万円以下の特別経理株式会社については資本金の額の二分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。 二 前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち命令で定めるものを除くの外知れたる債権(以下知れたる特別損失負担債権といふ。)の額の十分の七に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。 三 前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、資本金の額の十分の一に相当する額(資本金が十万円を超え五十万円未満の特別経理株式会社については五万円、資本金が十万円以下の特別経理株式会社については資本金の額の二分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。 四 前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、知れたる特別損失負担債権の額の十分の三に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。
前項第一号又は第三号の規定により計算した負担額の各株式についての株主の負担額については、命令の定めるところによる。