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企業再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第26条

第七条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十五号乃至第十七号、第二十号及び第二十二号を除く。)、第八条第一項第一号、第三号、第五号、第十二号乃至第十四号、第十六号乃至第十九号、第十九号の四、第二十号の二及び第二十一号、第九条乃至第十二条、第十三条(第四号及び第五号を除く。)第十四条、第十九条の三乃至第二十一条の二、第二十三条及び第二十四条の規定は、法第五十四条の二第一項の規定により、整備計画の認可を受けようとする会社は、これを準用する。 但し、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、「法第十条」とあるのは「法第五十四条の三」と、「令第三条」とあるのは「令第十一条」と読み替えるものとする。