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企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号

第29の3条

特別損失の額について株主又は旧債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)を有する当該特別経理株式会社の旧株主又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人又は第二会社の株式の買受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額又は売出価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行又は売出のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。 但し、第二十九条の四の規定によりその新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。 前項の規定により、特別損失負担旧債権者に対し交付せられる金銭は、第十九条の規定により消滅した債権の額を超えることができない。 商法第二百八十八条ノ二の規定は、第一項の規定により交付せられる金銭の額については、これを適用しない。