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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第6の3条

法第十一条第五項の規定により、左に掲げるものは旧勘定に所属せしめる。 一 旧勘定に属する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準ずるものを譲渡して得た資産 二 旧勘定に属する株式又は債権に係る企業再建整備法第二十九条の三第一項の規定により交付される金額又はこれに準ずるもの 三 旧勘定に属する株式に係る配当金

この条文を準用・引用する条文 0

なし