会社経理応急措置法昭和二十一年法律第七号
第11条
特別経理会社は、指定時後の原因に基いて生じた収入及び支出を、新勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。
特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入及び支出を、旧勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。
指定時後に退職した者に対する退職金その他指定時の前後に渉る事項に係る収入及び支出に関しては、前二項の規定にかかはらず、命令により特別の定をなすことができる。
旧勘定に所属する会社財産の管理に要する支出は、第一項の規定にかかはらず、旧勘定の支出として、これを経理しなければならない。
特別経理会社が、指定時後、旧勘定に所属する財産の果実として収取した財産及び旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得した財産その他命令で定めるものは、第一項の規定にかかはらず、これを旧勘定に所属せしめる。