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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第8条

特別経理会社は、指定時の前後に渉る継続的給付を目的とする債務については、法第十一条第一項及び第二項の規定にかかはらず、指定時を以て日割計算を行ひ、新勘定及び旧勘定の負担に分つて、区分経理をしなければならない。 但し、千円未満の債務については、新勘定の負担として経理する。 指定時後三箇月以内に退職する者に対する退職金の支給については、これを旧勘定の負担として経理する。 前項の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。)の退職金の新勘定及び旧勘定の負担区分については、命令でこれを定める。 特別経理会社が交互計算の当事者である場合において、指定時を含む相殺をなすべき期間は、指定時において終了するものとし、別段の意思表示をしないときには、これに続く期間は、次の相殺をなすべき期間に属するものとする。 前項の規定により指定時に終了する期間における交互計算の残額の特別経理会社に対する請求権は、これを旧債権とする。

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なし