資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号
第4条(明細書の記載事項等)
法第四十五条第二項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の明細書は、再評価を行つた資産を昭和二十八年一月一日において有していたものと同日後に取得したものとに区分し、かつ、その区分した資産を更に前条第六号に掲げる資産の種類によつて区分して作成しなければならない。
2 前項の規定による区分に従つて作成した明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前条第一号に規定する事項 二 資産の種類及び細目並びに耐用年数 三 資産の属する事業の種類 四 資産の所在地(その資産が、船舶、車両等で二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつてはその市の区又は総合区とする。以下この号において同じ。)にわたつて使用されるとき又は鉄道、発電施設等で二以上の市町村にわたつて所在するときは、その使用され又は所在する市町村名を含む。) 五 法第四十五条第二項に規定する再評価額の限度額 六 資産の取得の時期 七 資産の取得価額及び再評価日の直前における帳簿価額 八 鉱業の用に供する資産については、その資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額 九 資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合におけるその償却額及び減少額の合計金額のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額 十 再評価額の限度額の計算の基礎となつた法別表第一から別表第七までに定められた倍数(第十七条第一項ただし書の規定により再評価を行つた資産については、当該資産の再評価額の限度額の計算に関する詳細) 十一 法第十七条第四項の規定により再評価額の限度額の計算について控除すべき金額 十二 法第百条の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、その金額
3 法第四十七条第二項において準用する場合における法第四十五条第二項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 再評価が行われたものとみなされた資産の種類及び細目 二 資産の所在地 三 資産の取得の時期 四 資産の財産税評価額又は取得価額及び譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額 五 再評価額の計算の基礎となつた法別表第一、別表第六又は別表第七に定められた倍数 六 第二条に規定する償却額又は減価の価額 七 法第四十二条第四項に規定する家屋については、同項第二号に規定する再評価額又は旧再評価額及び再評価日又は旧再評価日