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資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号

第10条(修正申告書に添附する明細書の記載事項)

法第四十八条第四項の規定による明細書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第四十八条第一項の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の第四条第二項各号に掲げる事項 二 法第四十八条第三項の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の第四条第三項各号に掲げる事項

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なし