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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第107条(再評価積立金の取くずしの禁止)

法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。 一 第百三条から第百五条までの規定により取りくずす場合 二 第百九条の規定により資本に組み入れる場合 二の二 第百九条の二の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合 三 再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この章において同じ。)を控除した金額の範囲内において損失をてヽんヽ補する場合。 但し、損失をてヽんヽ補する日において法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額を控除した金額の範囲内において損失をてヽんヽ補する場合に限る。 四 解散した法人が残余財産を分配する場合 五 退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合 六 株式の消却又は資本の減少をした法人が当該消却又は減少に因り金銭その他の財産を支払い、又は交付する場合 2 株式会社は、前項第三号の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。 3 商法第百条の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。 4 第百一条第三項の規定は、第一項第三号の規定により再評価積立金をもつて損失をてヽんヽ補した場合について準用する。 5 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。