資産再評価法昭和二十五年法律第百十号 第103条(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし) 法人が再評価税(旧再評価税を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。