資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第126条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第百二条又は第百九条の四の規定に違反した者 二 第百三条から第百五条までの規定に違反した者 三 第百七条第一項の規定に違反した者 四 第百八条又は第百九条の五の規定に違反した者 五 第百十条の規定に違反した者 六 第百二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 七 第百二十二条第一項の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 八 第百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第百二十二条第一項の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を提示した者