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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第129条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して第百二十四条から第百二十七条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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なし