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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第125条

第四十五条又は第四十六条に規定する申告書に第三章に規定する限度額を超えた再評価額を記載して提出した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1