資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第101条(再評価差額による損失の
再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)による改正前の国税徴収法(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞加算税額を除く。以下この条、第百七条、第百九条及び第百十二条において同じ。)を控除した金額の範囲内において、その再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度(特別経理会社において企業再建整備法第四十条の二第二項に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)をてヽんヽ補することができる。
2 再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第三十四条の四第四項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額がある場合においては、当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。
3 前二項の場合において、再評価差額をもつて損失をてヽんヽ補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。