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資産再評価法施行令昭和二十五年政令第九十五号

第15条(再評価差額等による損失の

法第百一条第一項又は第二項の規定により法人が再評価差額をもつて損失をてヽんヽ補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度までは、貸借対照表の資産の部にそのてヽんヽ補された損失の額又は償却された第二会社特別勘定の額を、貸借対照表の負債の部にその損失のてヽんヽ補又は第二会社特別勘定の償却に充てられた再評価差額を附記しなければならない。 2 前項の規定は、法第百七条第一項第三号の規定により法人が再評価積立金をもつて損失をてヽんヽ補した場合について準用する。

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なし