HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第84条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)

法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を順次免除する。 2 前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。 3 第十三条第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。