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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第89条(端数計算の特例)

国税通則法第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び第三項の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額(旧再評価税額を含む。)の合計額について適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし