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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第56条(法人の減価償却資産についての再評価税の延納)

減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額(前条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の四十二(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号に規定する協同組合等については、百分の三十五)を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。 2 第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。 3 第一項の法人が第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に再評価税を納付すべき場合において、当該期限内に改正前の法第五十一条第一項又は同法第五十六条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。 4 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度が昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては、適用しない。 5 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度分の法人税法の規定による所得について同法第二条第四十号に規定する青色申告書を提出しない法人については適用しない。 6 第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 7 前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第三十七条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。 この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。 8 第十三条第二項の規定は、第一項から第六項までの事業年度について準用する。