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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第64条(延納に係る再評価税の督促)

第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第三十七条の規定によりその納付を督促する。