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資産再評価法昭和二十五年法律第百十号

第58条(個人の減価償却資産についての再評価税の延納)

減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額(第五十五条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年二月十六日から三月十五日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。 2 第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。 3 第一項の個人が第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに再評価税を納付すべき場合において、その年二月一日から同月末日までに改正前の法第五十三条第一項若しくは第二項又は同法第五十八条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。 4 第一項及び第二項の規定は、その年が昭和三十六年である場合においては、適用しない。 5 第一項及び第二項の規定は、その前年分の所得税法の規定による所得について同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出しない個人については適用しない。 6 第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする個人は、その年二月十六日から三月十五日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 7 第五十六条第七項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。