資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第77条(利子税額)
再評価税(旧再評価税を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。 一 再評価税の納税義務者が第五十一条から第五十四条までの規定により納付すべき再評価税(第五十五条第二項の規定により修正申告書の提出後に第五十一条第一項若しくは第三項又は第五十三条第一項若しくは第三項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第五十六条又は第五十八条の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間 二 再評価税の納税義務者が第四十七条に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間 三 再評価税の納税義務者が第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第五十五条第一項(同条第二項において同条第一項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第五十一条から第五十四条までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
2 前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。
3 前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。 当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 前三項の規定により計算した利子税額が三百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
5 税務署長は、第七十一条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第一項第二号又は第三号及び第二項から第四項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。
6 再評価税の納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は第七十一条の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。
7 昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税については、第一項又は第五項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。