資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第69条(更正又は決定の通知)
税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七条第六項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。 この場合において、第六十五条第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。